建設工事の請負契約を履行するには、
建設資材の購入など、工事着工のための準備費用を要し、
予め、ある程度の資金を確保していることが必要となることから、
建設業許可業者として 最低限度の経済的水準が求められています。
そのため、建設業許可の申請の際には、
既存の企業にあっては「申請時の直前の決算期における財務諸表」において、
新規設立の企業にあっては、「創業時における財務諸表」において、
次の基準に 該当しているか否かついて 確認がなされます。
○一般建設業の許可を受ける場合には、
次の(1)~(3)のいずれかに該当していることの確認がなされます。。
(1)自己資本の額
・個人の場合は、
青色申告特別控除の適用を受けており、かつ
「期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益」の合計額から「事業主貸勘定の額」を控除した額に
負債の部に計上されている 利益留保性の引当金 及び 準備金の額を加えた額が
500万円以上であること。
・法人の場合は、
貸借対照表における純資産合計の額が、500万円以上であること。
(2)500万円以上の資金について
取引金融機関の預金残高証明書 又は 融資証明書の取付けを得られること。
(3)建設業許可更新申請の際においては、
建設業許可更新申請直前の 過去5年間許可を受けて継続して 営業した実績を有すること。
※建設業許可を受けた後、毎事業年度終了後に 事業年度終了後の変更届を 提出していること。
○特定建設業の許可を受ける場合には、
次の(1)~(4)のすべてに該当していることの確認がなされます。
(1)欠損の額が、資本金の額の 20パーセントを超えていないこと。
(たとえば資本金が2,000万円であれば、欠損の額が400万円を超えていないことが目安となります。)
※欠損の額とは、
・個人の場合は、
事業主損失が 「事業主借勘定の額から、事業主貸勘定の額を控除した額」に、
負債の部に計上されている「利益留保性の引当金 及び 準備金を加えた額」を
上回る額をいいます。
・法人の場合は、
貸借対照表の、繰越利益剰余金がマイナスである場合に、
その額が、資本剰余金、利益準備金、その他の利益剰余金の合計額を上回る額をいいます。
(2)(流動資産÷流動負債×100)で計算される、流動比率が75パーセント以上であること。
(3)建設業許可の申請日における資本金の額が2,000万円以上であること。
・申請時直前の決算日において、資本金の額が2,000万円以上でなくとも、
特定建設業許可の申請日までに増資を行い、この基準を満たすこととなった場合は、
→ 許可の申請において、基準を満たしているものとして扱われます。
(4)直前の決算日における自己資本の額が4,000万円以上であること。
・申請時直前の決算日において、自己資本の額が4,000万円以上でない場合は、
特定建設業許可の申請日までに増資を行うことで、この基準を満たすことになったとしても、
→ 許可の申請において、基準を満たしているものとして扱われません。
(資本金と異なることに注意)