●「古物※」とは、
「一度使用された物品」若しくは、未使用であっても、
既に「使用のために取引された物品」又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいいます。
鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票
その他の物については古物に該当し、
大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で
政令で定めるものについては、古物に該当しません。
古物とならないと政令で定めるもの
- 船舶(総トン数20トン未満の船舶及び端舟その他、櫓(ろ)や櫂(かい)のみをもって運転し、
又は主として櫓(ろ)や櫂(かい)をもって運転する舟を除く。) - 航空機
- 鉄道車両
- コンクリートによる埋め込み、溶接、アンカーボルトを用いた接合
その他これらと同等以上の強度を有する接合方法により、容易に取り外すことができない状態で
土地又は建造物に固定して用いられる機械であって、重量が1トンを超えるもの - 前各号に掲げるもののほか、重量が5トンを超える機械(船舶を除く。)であって、
自走することができるもの及びけん引されるための装置が設けられているもの以外のもの
●古物商許可が必要な場合
以下の項目に該当する取引を行う場合には、古物商許可が必要となります。
- 古物を買い取り販売する場合。
- 古物を買い取り修理、 クリーニングし販売する場合。
- 古物を買い取り、その部品等を売る場合。
- 古物を買い取らないで、他人の代わりにオークションサイト
(ヤフオクやメルカリ等)に出品し、古物の販売を行う売った後に手数料を貰う場合。 - 古物を別の物と交換する場合。
- 古物を買い取りレンタルする場合。
- 国内で買った古物を国外に輸出して売る場合。
- 上記1~7をネット上で行う場合。
●古物商許可が必要か不要かの判断
①取り扱う商品が、
⇒「古物」に該当するかどうかを確認する
②取引方法が、
⇒「古物営業」に該当するかを確認する
※ 2つのどちらにも該当する場合は、 古物商許可が必要になります。
※ どちらにも該当しない場合や、どちらか一つだけに該当する場合は、古物商許可は不要です。
①取り扱う商品が「古物」に該当するかどうかの確認する
取り扱う商品(物品)が「古物」に該当していなければ、古物商許可は不要です。
〇古物に該当する13品目
「古物」とは、一度使用された物品、新品でも使用のために取引された物品、
又はこれらのものに幾分の手入れをした物品をいい、
古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。
取り扱う物が、下記の13品目に該当する場合には、古物商許可が必要となります。
(1)美術品類
(2)衣類
(3)時計・宝飾品類
(4)自動車
(5)自動二輪車及び原動機付自転車
⑹自転車類
⑺写真機類
⑻事務機器類
⑼機械工具類
⑽道具類
⑾皮革・ゴム製品類
⑿書籍
⒀金券類
〇古物に該当しない物
古物営業法施行規則により分類される、13品目に該当しない
下記の「古物」に該当しない物を取り扱う場合には、古物商許可は不要です。
(1)観賞用でもアクセサリーでもない貴金属
(2)消費して無くなるもの
(3)物品の本来の性質、用途に変化を及ぼさないと使用できないもの
(4)原材料になるもの
(5)再利用せずに捨てるもの
(6)実体がない物
②取引方法が古物営業に該当するかどうかを確認する
取り扱う商品が「古物」である場合
次に、取引方法が「古物営業」に該当するかどうかを確認します。
「古物営業」は、古物営業法 第2条2項1で次のように定義されています。
「古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であって、
古物を売却すること 又は 自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを
行うもの以外のもの
〇古物営業に該当する取引
(1)一度使用された物品の転売
(2)古物を買い取って修理して販売
(3)古物を買い取って、部品を売る
(4)古物を預かって売れたら手数料を貰う(委託販売)
(5)古物を別の物と交換する
⑹買い取った古物をレンタルする
⑺国内で買った古物を海外に輸出
〇古物営業に該当しない取引
(1)自己が使用した古物を売却 (転売目的で買ったものは除く)
(2)新品を買ってきて転売
(3)無償、無料で譲渡を受けたものを販売
(4)自己が海外で仕入れた古物を国内で販売
(5)自分が売ったものを相手から買い戻す。