建設業者の不正行為等に対する監督処分

行政処分について建設業法における行政処分には、
「指示」「営業停止」「許可取消し」などがあり、
建設業法第28条では「指示」処分と「営業停止」処分について
建設業法第29条では「許可取消し」について定められています。

行政処分は、行政上監督権のあ行政庁が行うもので、
罰則とは異なります。

行政処分は、いずれも拘束力があり、また、行政処分が行われると
国土交通省の HP「国土交通省ネガティブ情報等検索サイト」に公表されます。

指示処分

指示処分は、行政処分のうち一番軽い処分であり、
法令違反や不適正な行為を是正するための措置を命令するものです。

指示処分には拘束力があり、処分を受けた建設業者は、
指示内容を履行する義務を負うことになります。
指示処分が行われるケースについては
建設業法第28条の第1項 及び 第2項に規定されています。

営業停止処分

営業停止処分は、指示処分より重い処分です。
すでに行われている指示処分の是正命令に従わない場合や、
法令違反等の行為がより重い場合に、
一定の期間建設業の営業を停止させるものです。

営業停止処分は、1年以内の期間を定めて行われます。そして、営業停止処分の期間中は
次の1~3の行為は行えなくなります。

1.新たな請負契約の締結

2.処分を受ける前に締結された請負契約における変更契約(追加を含む)

3.入札、見積り 交渉などの営業活動


一方で、営業停止処分の期間中でも行える行為もあります。

1.許可を維持するための 建設業許可申請

2.営業停止後に 入札等が行えるようにするための 経審や入札参加資格の申請

3.営業停止処分前に締結した建設工事

4.アフターサービス保証に伴う補修工事 等

受注者が営業停止となり工事がストップしてしまうと、
工事が滞り発注者にもその他工事関係者にも負担をかけることになるため、
すでに締結している建設工事についてはそのまま施工して良いこととなっています。

許可の取消し

建設業法第29条において、国土交通大臣又は都道府県知事は、
その許可を受けた建設業者が次のいずれかに該当するときは、
当該建設業者の許可を取り消さなければならないとされています。

1. 許可を受けた建設業に関して、建設業許可の要件である
 「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」を欠いた場合

2. 建設業許可の欠格要件や拒否事由に該当することとなった場合
 国土交通大臣許可業者が、1つの都道府県の区域内にのみ営業所を有することとなったとき
 都道府県知事許可業者が、2以上の都道府県の区域内に営業所を有することとなったとき等、
 許可換えの手続きをしなければならない場合であって、それがされない場合

3. 許可を受けてから一年以内に営業を開始せず、又は、引き続いて一年以上営業を休止した場合

4.・建設業者である個人事業主が死亡したとき
 ・建設業者である法人が合併により消滅したとき
 ・建設業者である法人破産手続開始の決定により解散したとき
 ・建設業者である法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散したとき
 ・建設業を廃止したとき

5.不正の手段により建設業の許可を受けた場合

6.営業の停止の処分に違反した場合

営業の禁止

営業の禁止とは、建設業者(建設業許可業者)が
建設業法第29条の許可取消し処分を受けた場合等には、
その会社の役員や政令で定める使用人(令第3条の使用人)が

新たに他の建設業者の役員等となって営業を行うことが出来ないようにするため

建設業法第29条の4において
許可取り消し処分を受けた建設業者の役員や 令第3条の使用人に対しても、
同時に営業の禁止がなされることとなっています。

営業の禁止をする法人の役員等の範囲は特に規定されていませんが、
処分原因発生後に新たに役員等になった者は除くと解されています。

なお、
監督処分の原因となる事実が発生しても、処分がなされるまでは時間を要するため
処分がされるまでの間に役員等であった者が処分を免れるために辞任することが考えられます。

そのため、
処分の日前60日以内において役員等 又は その政令で定める使用人であった者についても
営業禁止の処分の対象とされることになっています。

禁止される行為は、取消しに係る建設業について「新たに」営業を開始することとされており、
許可を受ける必要のない軽微な建設工事のみを請け負うことについては、
禁止対象から除外されています。

なお、
処分を受ける以前から、既に他の法人の役員等
又は 、令第3条の使用人となって行っている営業活動には影響しません。

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