賃金支払い5原則

通貨払いの原則

賃金は、通貨で支払わなければなりません。
通貨とは、強制通用力のある貨幣(銀行券、硬貨)の事を言います。

ただし、労働者の同意を得た場合には、
労働者が指定する銀行等への振込等により支払う事ができます。
なお、通貨には小切手は含まれません。

直接払いの原則 

賃金は、直接労働者に支払わなければならないとされています。
従って、たとえ労働者から委任を受けた代理人であっても、
その代理人に支払うことは禁止されています。

また、未成年者であっても、独立して賃金請求ができるので、
その親権者又は後見人に支払うことも禁止されています。

ただし、労働者が病気等で賃金を受領できない場合に、
妻子等の使者に支払うことは差し支えないとされています。

全額払いの原則 

賃金は、その全額を支払わなければならないとされています。
ただし、「法令に別段の定めがある場合」と「労使の書面協定がある場合」には
賃金から控除を行うことができます。

「法令に別段の定めがある場合」については、
所得税法や健康保険法、厚生年金保険法で賃金から控除(源泉徴収)できる旨が定められています。

「労使の書面協定がある場合」については
社宅、寮等福利厚生費や組合費などの事理明白ものについては
賃金から控除する事が、労働者にとっても便宜上必要となる場合があるため、
労使協定(労働者代表との書面による協定)を締結し賃金から控除する事ができます。

毎月1回以上払いの原則

賃金は、毎月1日から末日までの間に、少なくとも1回は支払うことが必要です。なお、毎月1回以上の賃金を支払うのであれば、A労働者は15日、B労働者は末日というように、
労働者によって支払い日を変えることは可能です。

一定期日払いの原則

賃金は毎月一定期日、つまり、決まった日に支払わなければなりません。
労働者によって賃金の支払い日を変えることは可能とされていますが、
個々の労働者ごとについては、常に決まった日に支払う必要があります。

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