建設業の労働時間管理④(休憩時間)

建設キャリアアップシステム活用による、働き方改革の推進には、
「年次有給休暇の年 5 日取得日の確保」や「労働時間の状況の把握の実効性確保」が重要となります。
このページでは建設業の労働時間管理④として休憩時間について解説します。

休憩時間とは

「休憩時間」は、労働者が権利として労働から離れることを保障された時間を言います。

休憩時間は、労働者が離れ自由に利用できる時間のことを言います。
そのため、自由に利用することが保障されない手待ち時間や、
作業停止後の監視を行っている時間などは、休憩時間には該当しません。

休憩時間は、労働者に自由に利用させなければなりませんが、
事業場の規律保持上に必要な制限を加えることは、差し支えありません。

また、休憩時間中の外出時に、所属長の許可を受けさせることも、
休憩の目的を損なわない限り、必ずしも違法とはなりません。

休憩時間の長さ

休憩時間の長さは以下の通り労働時間によります。

1 労働時間が6時間以下のとき・・・休憩は必要ありません
2 労働時間が6時間を超え8時間以下のとき・・・少なくとも45分
3 労働時間が8時間を超えるとき・・・少なくとも1時間

1日の所定労働時間が8時間であれば、休憩時間は45分間で良い事となります。
しかし、残業等で労働時間が8時間を超えた場合には、1時間の休憩が必要となるため、
さらに15分の休憩を与える必要があります。

8時間を超える場合に1時間の休憩が必要になりますが、この場合は労働時間の上限はありません。

一斉付与の原則

休憩時間は、労働者全員を一斉に一斉に休ませる、一斉付与が原則です。
これは、事業場全体が休むことによってはじめて労働から解放される効果があるからです。

例外として、
従業員が一斉に休憩してしまったら、利用者に著しい不便を与えてしまう
下記の事業については、休憩時間の一斉付与の原則は適用されません。
(但し、18歳未満の者は除く)

1貨物運輸業 
2商業 
3金融保険業 
4興行の事業 
5通信業 
6保健衛生業 
7接客娯楽業 
8官公署の事業

但し、建設業のような、上記事業以外あっても休憩を一斉に与えることが、
経営上支障がある場合は、労働者代表との書面による協定を締結することにより、
休憩時間を一斉に付与しなくても良いとされています。


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