〇法定17業種
個人事業であっても、常時5人以上の従業員を使用している場合、健康保険や厚生年金保険に
加入しなければならない(健康保険法3条3項1号及び厚生年金保険法6条1項1号に規定する)
以下の業種を法定17業種といいます。
① 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業
② 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、 変更、破壊、解体又はその準備の事業
③ 鉱物の採掘又は採取の事業
④ 電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業
⑤ 貨物又は旅客の運送の事業
⑥ 貨物積みおろしの事業
⑦ 焼却、清掃又はと殺の事業
⑧ 物の販売又は配給の事業
⑨ 金融又は保険の事業
⑩ 物の保管又は賃貸の事業
⑪ 媒介周旋(不動産仲介業・結婚相談所など)の事業
⑫ 集金、案内又は広告の事業
⑬ 教育、研究又は調査の事業
⑭ 疾病の治療、助産その他医療の事業
⑮ 通信又は報道の事業
⑯ 社会福祉法に定める社会福祉事業及び更生保護 事業法に定める更生保護事業
⑰ 弁護士、税理士等の資格を有する者が行う法律または会計に係る業務を行う事業
〇健康保険や厚生年金保険の非適用業種
個人事業ならば、常時使用している労働者数が5人以上であっても
健康保険や厚生年金の強制適用にならない業種には、主なものしては、以下の業種があります。
①農林・水産・畜産業等(第一次産業)
②旅館・飲食店・接客業・理容業等(サービス業)
③映画の製作や映写、演劇等(興行の事業)
④神社、寺院、教会等(宗教の事業)