〇国民健康保険の目的
国民健康保険は、健康保険の被保険者とならない個人事業所の事業主や、
農林水産業など健康保険の非適用業種に従事する者が、被保険者として加入する医療保険制度であり、
その被保険者の疾病、負傷、出産 又は 死亡に関して、(業務上、業務外を問わず)
保険給付を行うことで、社会保障 及び 国民保険の向上に寄与することを目的としています。
国民健康保険の保険料の納付義務者は 世帯主となりますが、国民健康保険には、健康保険法にいう
被扶養者の概念は存在しないため、世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも、
その世帯に国民健康保険の加入者がいれば、世帯主に国民健康保険料の納付義務が生じます。
国民健康保険料(税)の算定方法や徴収方法などについては、
各市町村の条例(国民健康保険組合の場合は規約)などで定められています。
市町村国保の国民健康保険料(税)は、世帯単位で算定し、
世帯の被保険者ごとに応益分・応能分の各種類を計算し、それらを合計したものとなります。
応益分
(均等割)世帯に属する被保険者数に応じて賦課
(平等割)世帯ごとに賦課
応能分
(所得割)世帯に属する被保険者の所得に応じて賦課
(資産割)固定資産額に応じて賦課
〇国民健康保険事業の運営主体である保険者の種類
国民健康保険の保険者には、
・都道府県等と ← 都道府県は 当該都道府県の市町村 及び 特別区とともに国民健康保険を行うものとされます。
・(たとえば建設業などの)同種の事業 又は 業務に従事する者で、組織する国民健康保険組合があります。
〇国民健康保険の被保険者
健康保険等に加入していない者で、都道府県の区域内に住所を有する者は、
当該 都道府県が行う 国民健康保険の被保険者とされます。
※但し、75歳以上の者や 一定の障害の状態にあることの認定を受けた65歳以上の者は、
都道府県の広域連合が運営する、後期高齢者医療制度の被保険者とされます。
〇建設業に係る国民健康保険組合(いわゆる建設国保)について
国民健康保険組合は、同種の事業 又は 業務に従事する者を組合員として、
国民健康保険事業を運営することを認められた保険者であり、国民健康保険法上の公法人です。
個人事業所が 法人化する場合や、
法定16業種に該当する 個人事業所の 常時使用する従業員が 5人以上となる場合には、
健康保険の適用事業所となるため、原則として、健康保険(いわゆる協会健保)へ 加入することとなりますが、
従前から、都道府県や市町村が運営する国民健康保険(地域保健))でなく
建設国保などの国民健康保険組合が運営する国民健康保険(職域保険)に加入していた場合は、
年金事務所に対し、「健康保険被保険者適用除外承認申請」を行い、
建設業に係る国民健康保険組合(いわゆる建設国保)に加入し続けることも可能とされています。
この様に、健康保険被保険者適用除外承認を受けて、建設国保に加入し続けている場合は、
建設業許可申請においても、健康保険の適用除外事業所として扱われます。