〇75歳以上の者が加入する後期高齢者医療制度について
(高年齢者医療確保法)
福祉元年と呼ばれた昭和48年1月に、高齢者を対象とした老人医療費支給制度が創設され、
それまで自己負担3割であった70歳以上の高齢者ほぼ全員について 医療費の窓口負担が無料化されました。
しかし、これにより高齢者の医療のための支出は 昭和55年までに 昭和48年以前の4倍以上に膨れ上がり、
財源の持続可能性に対する懸念が広がったことから、昭和58年2月に「老人保健法」を制定し、
高齢者に少額の自己負担を課すとともに、健康保険などの職域保険の保険料を、
地域保険である国民健康保険に充てることができるようにし、
健康保険などの職域保険から財政の補助を受けながら、
当時、国民健康保険の保険者であった市町村を運営主体として「老人保健制度」の運営を行うこととなりました。
更に、年齢別の人口構成が大きく変わり高齢者の割合が増え、退職した健康保険などの被用者保険の加入者が
国民健康保険に大量に加入することで、当時は 市町村が運営していた 国民健康保険の財政を圧迫してきたため、
平成20年4月からは、高年齢者医療確保法を制定し、「後期高齢者医療制度」が導入されました。
「後期高齢者医療制度」の財源は、
1割を「後期高齢者医療制度」の被保険者の保険料で、
4割を (健保・国保など)現役世代の医療保険の保険者の支援金で、
残り5割を 被保険者の窓口負担と公費で賄うこととされています。
この「後期高齢者医療制度」の運営主体については、市町村などの小さな地域では財政基盤がぜい弱で、
国全体を運営単位としたのでは、その地域の実情が保険運営に反映されないなどの課題があったため、
都道府県を 運営単位とすることで 財政の安定化を図り
保険料徴収や 各種申請等の窓口業務については、日ごろ住民に接している市町村を通じ、
その地域の実情にあわせて行えるようにするため、
都道府県ごとに、すべての市町村が加入する 後期高齢者医療広域連合を設ける形で 運営されています。
75歳以上の者や 一定の障害の状態にあることの認定を受けた 65歳以上の者は、
この、高年齢者医療確保法に規定する「後期高齢者医療制度」の被保険者となります。