宅地建物取引業とは、
「宅地建物取引業法」により次の業務を行うものとされます。
- 宅地・建物の売買または交換
- 宅地・建物の売買、交換または賃借の代理
- 宅地・建物の売買、交換または賃借の媒介
宅建業を営むには、
- 2つ以上の都道府県の区域内に事務所を設置して宅地建物取引業を営む場合は
国土交通大臣の、 - 1つの都道府県の区域内にのみ事務所を設置して宅地建物取引業を営む場合は
所在地を管轄する都道府県知事の
免許を受ける必要があり 免許の有効期間は、5年間です。
宅建業の免許の要件
宅地建物取引業の免許を受け、営業を行うには次の要件を満たさなければなりません。
- 宅建事務所等ごとに宅地建物取引業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くこと。
- 事務所等ごとに宅地建物取引業に従事する者の5分の1の割合で、成年者である専任の取引主任者
(宅地建物取引主任者証の交付を受けた者)を置くこと。 - 静岡県の免許の更新の際には、代表取締役が宅地建物取引士でない場合は、代表取締役が県の指定講習を受講していること
- 免許を受け営業を開始するまでに主たる事務所(本店)については1,000万円、
従たる事務所(支店)を設ける場合については、その数ごとに500万円の総額を
営業保証金として、主たる事務所の最寄りの供託所に供託していること。
ただし、宅地建物取引業保証協会の社員となった者は、営業保証金を供託する
必要はありません。