①土木一式工事とは
※許可業種名は「土木工事業」(建設業の許可票への記載の際に注意)
発注者から直接工事を請け負う元請負人として総合的な、
企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事のことで、
(補修、改造又は解体する工事を含む。)
二つ以上の専門工事を有機的に組み合わせて、
社会通念上独立の使用目的がある土木工作物を造る工事や、
工事の規模、複雑性からみて、総合的な企画、指導及び調整を必要とし、
個別の専門的な工事として施工することが困難であると認められる工事などが該当します。。
●土木一式工事の具体例
・ずい道(トンネル)建設工事
・高速道路やバイパス等の橋梁建設工事
・公共上下水道築造工事(管工事との区分に要注意)
・大規模宅地造成工事(小規模な場合、とび・土工・コンクリート工事に該当)
・・・などを元請として施工する場合
●土木工事業に対応する技術者資格
下記の工事に対応する技術者資格おいて、
◎が付されている資格は、特定建設業の営業所専任技術者(又は監理技術者)となり得る資格です。
○が付されている資格は、一般建設業の営業所専任技術者(又は主任技術者)となり得る資格です。
◎1級建設機械施工技士
○2級建設機械施工技士(第一種~第六種)
◎1級土木施工管理技士
○2級土木施工管理技士(土木)
※2級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)(薬液注入)の資格は、対応していません
◎技術士試験 建設・総合技術監理(建設)
◎技術士試験 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
◎技術士試験 農業「農業土木」・総合技術監理(農業「農業土木」)
◎技術士試験 水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」)
◎技術士試験 森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」)
※特定建設業の営業所専任技術者(又は監理技術者)となり得る資格を有する者は、
一般建設業の営業所専任技術者(又は主任技術者)にもなることが出来ます。
●土木工事業に対応する指定学科
・土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地または造園に関する学科を含む)
・都市工学
・衛生工学
・交通工学