屋根工事

⑦屋根工事とは

瓦、スレート、金属薄板により屋根をふく工事(補修、改造、又は解体する工事を含む)

●屋根工事業と他の許可業種区分の考え方

・「瓦」「スレート」及び「金属薄板」については、屋根をふく材料の別を示したものにすぎず、
 これら以外の材料による屋根ふき工事も多いことから、これらを包括して『屋根ふき工事』とされ、
 板金屋根工事も『板金工事』ではなく『屋根工事』に該当するとされています。

・屋根断熱工事は、断熱処理を施した材料により屋根をふく工事であり(熱絶縁工事ではなく)
 『屋根ふき工事」の一類型とされています。

・住宅などの屋根に設置する太陽光発電装置については、
 屋根一体型の太陽光パネル設置工事は→『屋根工事』に該当するとされ、
 太陽光発電設備の設置工事は→『電気工事』に該当するとされています。

●屋根工事業に対応する技術者資格

下記の工事に対応する技術者資格おいて、
◎が付されている資格は、特定建設業の営業所専任技術者(又は監理技術者)となり得る資格です。
○が付されている資格は、一般建設業の営業所専任技術者(又は主任技術者)となり得る資格です。

◎1級建築施工管理技士 ○2級建築施工管理技士(仕上げ)

※2級建築施工管理技士の(建築)(躯体)の資格は対応していません。

◎1級建築士 ○2級建築士 ※木造建築士の資格は対応していません。

○技能検定 
建築板金(選択科目「ダクト板金作業」)
※2級は、要合格後3年以上の実務経験、但しH16.4/1時点で合格者は、合格後1年以上

○技能検定 
板金(選択科目「建築板金作業」)
建築板金(選択科目「内外装板金作業」)
板金工(選択科目「建築板金作業」)
※2級は、要合格後3年以上の実務経験、但しH16.4/1時点で合格者は、合格後1年以上
※S48職業訓練法施行令改正後の「板金」「板金工」にあっては選択科目が
 「建築板金作業」とするものに限られることに注意  
 ただし、板金工事業の有資格者となる場合は、このような選択科目の限定はありません。

○技能検定 かわらぶき・スレート施工
2級は、要合格後3年以上の実務経験、但しH16.4/1時点で合格者は、合格後1年以上

○実務経験10年以上有する登録建築板金基幹技能者 

※特定建設業の営業所専任技術者(又は監理技術者)となり得る資格を有する者は、
 一般建設業の営業所専任技術者(又は主任技術者)にもなることが出来ます。

●屋根工事業に対応する指定学科

・土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地または造園に関する学科を含む)

・建築学

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