⑦屋根工事とは
瓦、スレート、金属薄板により屋根をふく工事(補修、改造、又は解体する工事を含む)
●屋根工事業と他の許可業種区分の考え方
・「瓦」「スレート」及び「金属薄板」については、屋根をふく材料の別を示したものにすぎず、
これら以外の材料による屋根ふき工事も多いことから、これらを包括して『屋根ふき工事』とされ、
板金屋根工事も『板金工事』ではなく『屋根工事』に該当するとされています。
・屋根断熱工事は、断熱処理を施した材料により屋根をふく工事であり(熱絶縁工事ではなく)
『屋根ふき工事」の一類型とされています。
・住宅などの屋根に設置する太陽光発電装置については、
屋根一体型の太陽光パネル設置工事は→『屋根工事』に該当するとされ、
太陽光発電設備の設置工事は→『電気工事』に該当するとされています。
●屋根工事業に対応する技術者資格
下記の工事に対応する技術者資格おいて、
◎が付されている資格は、特定建設業の営業所専任技術者(又は監理技術者)となり得る資格です。
○が付されている資格は、一般建設業の営業所専任技術者(又は主任技術者)となり得る資格です。
◎1級建築施工管理技士 ○2級建築施工管理技士(仕上げ)
※2級建築施工管理技士の(建築)(躯体)の資格は対応していません。
◎1級建築士 ○2級建築士 ※木造建築士の資格は対応していません。
○技能検定
建築板金(選択科目「ダクト板金作業」)
※2級は、要合格後3年以上の実務経験、但しH16.4/1時点で合格者は、合格後1年以上
○技能検定
板金(選択科目「建築板金作業」)
建築板金(選択科目「内外装板金作業」)
板金工(選択科目「建築板金作業」)
※2級は、要合格後3年以上の実務経験、但しH16.4/1時点で合格者は、合格後1年以上
※S48職業訓練法施行令改正後の「板金」「板金工」にあっては選択科目が
「建築板金作業」とするものに限られることに注意
ただし、板金工事業の有資格者となる場合は、このような選択科目の限定はありません。
○技能検定 かわらぶき・スレート施工
2級は、要合格後3年以上の実務経験、但しH16.4/1時点で合格者は、合格後1年以上
○実務経験10年以上有する登録建築板金基幹技能者
※特定建設業の営業所専任技術者(又は監理技術者)となり得る資格を有する者は、
一般建設業の営業所専任技術者(又は主任技術者)にもなることが出来ます。
●屋根工事業に対応する指定学科
・土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地または造園に関する学科を含む)
・建築学