鋼構造物工事

⑪鋼構造物工事とは

形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立により工作物を築造する工事
 (補修、改造、又は解体する工事を含む)

●鋼構造物工事の具体例

・鉄骨工事、

・橋梁工事、

・鉄塔工事、

・石油、ガズ等の貯蔵用タンク設置工事、

・屋外広告工事、

・閘門、水門等の門扉設置工事など

●鋼構造物工事業と他の許可業種区分の考え方

◎鉄骨工事に関して、
・鉄骨の製作、加工から組立までを一貫して請け負う工事は、 
 → 『鋼構造物工事』
・既に加工された鉄骨を現場で組み立てることのみ請け負う工事は 
 → 『とび・土工・コンクリート工事』

◎屋外広告物に関して、
・屋外広告物の製作、加工から設置まで一貫して請け負う工事は、
 → 『鋼構造物工事』
・既に製作、加工された屋外広告物の設置のみを請け負う工事は、
 → 『とび・土工・コンクリート工事』
・ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は、
 →『消防施設工事』でなく『鋼構造物工事』又は『建築一式工事』

※屋外広告業を営む場合には、屋外広告業の登録を受ける必要があります。

●鋼構造物工事業に対応する技術者資格

下記の工事に対応する技術者資格おいて、
◎が付されている資格は、特定建設業の営業所専任技術者(又は監理技術者)となり得る資格です。
○が付されている資格は、一般建設業の営業所専任技術者(又は主任技術者)となり得る資格です。

◎1級土木施工管理技士 ○2級土木施工管理技士(土木)
※2級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)(薬液注入)の資格は対応していません。

◎1級建築施工管理技士 ○2級建築施工管理技士(躯体)
※2級建築施工管理技士(建築)(仕上げ)の資格は対応していません。

◎1級建築士 ※2級建築士、木造建築士の資格は対応していません。

◎技術士試験 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)

○技能検定 鉄工(選択科目「製罐」または「構造物鉄工作業」)・製罐
※2級は、要合格後3年以上の実務経験、但しH16.4/1時点で合格者は、合格後1年以上
※S48職業訓練法施行令改正後の「鉄工」合格者は、
 選択科目が「製罐」または「鋼構造物鉄工作業」に限られることに注意

○実務経験10年以上有する登録橋梁基幹技能者

※特定建設業の営業所専任技術者(又は監理技術者)となり得る資格を有する者は、
 一般建設業の営業所専任技術者(又は主任技術者)にもなることが出来ます。

●鋼構造物工事業に対応する指定学科

・土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地または造園に関する学科を含む)

・建築学

・機械工学

error: Content is protected !!
タイトルとURLをコピーしました