解雇予告
解雇予告・解雇予告手当
労働者を解雇するには、少なくとも30日前に予告するか、
30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければならないとされています。
解雇は、使用者(会社等)の一方的な意思により、労働契約を終了することをいい、
解雇を行うには、
30日以上前に解雇する事を労働者に予告するか、
即日解雇する場合には、平均賃金の30日分以上、予告期間が30日に満たない場合は、
満たない分の日数分以上の平均賃金を解雇予告手当として支払う必要があります。
例えば、予告期間が15日間である場合は15日分の平均賃金を支払うこととなります。
なお、労働者の解雇には、解雇の妥当性や正当性が求められているため
労働者の解雇に、解雇予告や解雇予告手当の支払いを行ったとしても、
解雇の妥当性や正当性が認められなければ、解雇は無効となることに注意が必要です。
解雇予告の適用除外
下記の臨時的な性質を有する労働者に対しては、
解雇予告(解雇予告期間又は解雇予告手当)の制度は適用されません。
1 日日雇入れられる者
2 2ヶ月以内の期間を定めて使用される者
3 季節業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される者
4 試みの使用期間中の者
ただし、
1の「日日雇入れられる者」については、1ヶ月を超えて引き続き使用されるようになった場合には、
その後解雇する場合には、解雇予告等が必要になります。
同じように2の「2ヶ月以内の期間を定めて使用される者」
3の「季節業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される者」についても、
当初の契約期間を超えて使用されるようになった場合で、そ
の後解雇する場合には、解雇予告手当等が必要となります。
5の「試みの使用期間中」とは、具体的に14日を言います。
従って、14日を超えて雇用するようになった場合には、解雇予告の制度が適用されます。
解雇制限
労働者が次のいずれかに該当している間は、解雇予告や解雇予告手当の支給を行ったとしても
その労働者を解雇してしてはならないとされています。
1 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業している期間 及び その後30日間
2 産前産後の女性が、労働基準法第65条の規定によって休業する期間 及び その後30日間
ただし、解雇制限期間中であっても、次の場合には解雇する事ができます。
1 業務上の傷病による休業開始後3年を経過し、
使用者が平均賃金の1,200日分(打切補償)を支払った場合。
2 天変事変その他やむ得ない事由のために事業の継続が不可能となったことについて、
労働基準監督署の認定を受けた場合