建設キャリアアップシステム活用による、働き方改革の推進には、
「年次有給休暇の年 5 日取得日の確保」や「労働時間の状況の把握の実効性確保」が重要となります。
このページでは建設業の労働時間管理①として法定労働時間について解説します。
法定労働時間とは?
法定労働時間は
労働基準法第32条において、1日8時間・週40時間が労働時間の上限であると定められています。
例外として、36協定を締結して労働基準監督署に届け出ることにより、
原則1日8時間・週40時間という法定労働時間の上限を超えて労働をさせることが
できるようになります。
所定労働時間とは?
所定労働時間は、
会社の就業規則や雇用契約書によって定められた契約上の労働時間のことをいいます。
所定労働時間は雇用契約上の労働時間であるため、労働者ごとに異なることがあります。
原則として、時間外労働の割増賃金が発生するのは、
法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超える残業に限られるため
所定労働時間を超えて残業をさせたとしても、
それが法定労働時間(1日8時間・週40時間)の範囲内であれば、
残業代の支給の際に時間外労働の割増分を上乗せした割増賃金を支払う必要はありません。