㉖水道施設工事
上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事
又は公共上下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事
(補修、改造、又は解体する工事を含む)
●水道施設工事の具体例
・取水施設工事、
・浄水施設工事、
・配水施設工事、
・下水処理施設工事…など
●水道施設工事業と他の許可業種区分の考え方
上水道の取水、浄水施設工事 → 『水道施設工事』
公道下の上水道の配水施設工事 → 『水道施設工事』
上水道等の配水引込管設置工事 → 『管工事』
家屋や施設の敷地内の配管工事 → 『管工事』
公道下等の下水道の配管工事 → 『土木一式工事』(下請の場合、『とび・土工・コンクリート工事』
下水処理場自体の敷地造成工事 → 『土木一式工事』(下請の場合、『とび・土工・コンクリート工事』
下水処理場設備の築造、設置工事 → 『水道施設工事』
●水道施設工事業に対応する技術者資格
下記の工事に対応する技術者資格おいて、
◎が付されている資格は、特定建設業の営業所専任技術者(又は監理技術者)となり得る資格です。
○が付されている資格は、一般建設業の営業所専任技術者(又は主任技術者)となり得る資格です。
◎1級土木施工管理技士
○2級土木施工管理技士(土木)
※2級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)(薬液注入)の資格は対応していません
◎技術士試験 上下水道・総合技術監理(上下水道)
◎技術士試験 上下水道「上水道および工業用水道」
・総合技術監理(上下水道「上水道および工業用水道」)
◎技術士試験 衛生工学「水質管理」・総合技術監理(衛生工学「水質管理」)
◎技術士試験 衛生工学「廃棄物管理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」)
※特定建設業の営業所専任技術者(又は監理技術者)となり得る資格を有する者は、
一般建設業の営業所専任技術者(又は主任技術者)にもなることが出来ます。
●水道施設工事業に対応する指定学科
・土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地または造園に関する学科を含む)
・建築学
・機械工学
・都市工学
・衛生工学