水道施設工事

㉖水道施設工事

上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事
又は公共上下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事 
(補修、改造、又は解体する工事を含む)

●水道施設工事の具体例

・取水施設工事、

・浄水施設工事、

・配水施設工事、

・下水処理施設工事…など

●水道施設工事業と他の許可業種区分の考え方

上水道の取水、浄水施設工事   → 『水道施設工事』

公道下の上水道の配水施設工事  → 『水道施設工事』

上水道等の配水引込管設置工事  → 『管工事』

家屋や施設の敷地内の配管工事  → 『管工事』

公道下等の下水道の配管工事   → 『土木一式工事』(下請の場合、『とび・土工・コンクリート工事』

下水処理場自体の敷地造成工事  → 『土木一式工事』(下請の場合、『とび・土工・コンクリート工事』

下水処理場設備の築造、設置工事 → 『水道施設工事』  

●水道施設工事業に対応する技術者資格

下記の工事に対応する技術者資格おいて、
◎が付されている資格は、特定建設業の営業所専任技術者(又は監理技術者)となり得る資格です。
○が付されている資格は、一般建設業の営業所専任技術者(又は主任技術者)となり得る資格です。

◎1級土木施工管理技士
○2級土木施工管理技士(土木)
※2級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)(薬液注入)の資格は対応していません

◎技術士試験 上下水道・総合技術監理(上下水道)
◎技術士試験 上下水道「上水道および工業用水道」
       ・総合技術監理(上下水道「上水道および工業用水道」)
◎技術士試験 衛生工学「水質管理」・総合技術監理(衛生工学「水質管理」)
◎技術士試験 衛生工学「廃棄物管理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」)

※特定建設業の営業所専任技術者(又は監理技術者)となり得る資格を有する者は、
 一般建設業の営業所専任技術者(又は主任技術者)にもなることが出来ます。

●水道施設工事業に対応する指定学科

・土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地または造園に関する学科を含む)

・建築学 

・機械工学 

・都市工学

・衛生工学

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