〇国民年金制度の目的
国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する理念
「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障 及び 公衆衛生の 向上及び増進に
努めなければならない。」に基き、老齢、障害 又は 死亡によって 国民生活の安定が
そこなわれることを 国民の共同連帯によって防止し、もって 健全な国民生活の 維持 及び 向上に
寄与することを 目的としています。
〇国民年金制度の給付
①老齢基礎年金
国民年金保険料を10年間以上 納めた者に対し 原則として65歳※から支給されます。
※支給開始年齢については、繰り上げ、繰り下げ支給を選択することも可能です。
②障害基礎年金
被保険者が、病気や怪我で
障害等級1級 又は 2級の障害に該当する障害者になったときに支給されます。
③遺族基礎年金
被保険者が亡くなった場合、
18歳到達年度の末日までの子(一定の障害※がある場合は20歳未満の子)と生計を同じくする配偶者
又は、
18歳到達年度の末日までの子(一定の障害※がある場合は20歳未満の子)に支給されます。
※障害等級の1級 又は 2級の障害
〇国民年金の被保険者の種類
国民年金の被保険者は
①「第1号被保険者」、②「第2号被保険者」、③「第3号被保険者」の3種別に分類されます。
①第1号被保険者
20歳以上60歳未満の自営業者・農業者とその家族、学生、無職の人など、
第2号、第3号被保険者でない者が該当し、
国民年金の保険料(月額16,590円 令和4年度)は、本人 又は 保険料連帯納付義務者である
世帯主・配偶者のいずれかが納めます。
保険料の納付が困難な場合は「保険料免除制度」や「保険料納付猶予制度」、
「学生納付特例制度」などの免除制度を利用することもできます。
②第2号被保険者
民間会社員や公務員など厚生年金、共済組合の加入者などのうち、
65歳未満の者及び65歳以上70歳未満で老齢基礎年金の受給資格を満たしていない者が該当します。
第2号被保険者は 厚生年金や共済組合の加入者である同時に、国民年金の加入者にもなります。
第2号被保険者は 加入する厚生年金や共済組合等の制度から、国民年金に拠出金が支払われるため、
厚生年金や共済組合の保険料以外に (国民年金の)保険料を負担する必要はありません。
なお、65歳以上の被保険者、又は 共済組合の組合員で、老齢基礎年金・老齢厚生年金、
退職共済年金など受給権がある者は 国民年金の 第2号被保険者とはなりませんが、
70歳までは厚生年金保険の被保険者であるため、厚生年金保険料は給与や賞与から天引きし、
事業主分と合わせて勤務先が納付します。65歳の時点で老齢基礎年金の受給資格を満たす
納付年数10年を満たしていない場合は、最長で70歳まで第2号被保険者となることができます。
③第3号被保険者
国民年金の加入者のうち、厚生年金、共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている
(年収が130万円未満の)20歳以上60歳未満の配偶者が該当します。
保険料は、配偶者が加入している厚生年金や共済組合が一括して負担するため、
個別に納める必要はありません。
第3号被保険者の配偶者が65歳に到達した場合は、第3号被保険者は 第1号となり
保険料負担が必要となります。