③大工工事とは
木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、
又は工作物に木製設備を取付ける工事で (補修、改造又は解体する工事を含む)
主に、「大工工事」「型枠工事」「造作工事」の3種に分類されます。
・「大工工事(狭義の大工工事)」とは、
支柱や外壁などの構造部分を木材の加工により造る工事のことをいいます。
・「型枠工事」とは、
コンクリート製の建物を造る際に、コンクリートを流し込むための枠を取り付ける工事のことをいいます。
その型枠が木製の場合、大工工事に分類されます。
ただし、石膏ボードなど木製以外の型枠の工事や、型枠にコンクリートを流し込む工事は、
「とび・土工・コンクリート工事」に分類されます。
・「造作工事」とは、
木造の建物内部の仕上げ工事や、木製の天井・床板・建具・棚・階段などを
取り付ける工事のことをいいます。
この造作工事は「内装仕上工事」との分類が曖昧で(重複している)部分となっており、
専任技術者の実務経験年数において、この大工工事業と内装仕上工事業の2業種間の
実務経験の一部を互いに振替えること(実務経験要件の緩和)が認められています。
●大工工事の具体例
・□□邸新築に伴う大工工事、
・△△邸増築大工工事
(基礎から行った増築工事は建築一式に該当し、それ以外は大工工事に該当することが多い)
・○○バイパス建設に伴う型枠工事、
・□□邸新築に伴う造作工事…などが挙げられます。
●大工工事業に対応する技術者資格
下記の工事に対応する技術者資格おいて、
◎が付されている資格は、特定建設業の営業所専任技術者(又は監理技術者)となり得る資格です。
○が付されている資格は、一般建設業の営業所専任技術者(又は主任技術者)となり得る資格です。
◎1級建築士 ○2級建築士 ○木造建築士
○技能検定 建築大工
※2級は、要合格後3年以上の実務経験、但しH16.4/1時点で合格者は、合格後1年以上
○技能検定 型枠施工
※2級は、要合格後3年以上の実務経験、但しH16.4/1時点で合格者は、合格後1年以上
○実務経験10年以上有する登録型枠基幹技能者
○実務経験10年以上有する登録建築大工基幹技能者
※特定建設業の営業所専任技術者(又は監理技術者)となり得る資格を有する者は、
一般建設業の営業所専任技術者(又は主任技術者)にもなることが出来ます。
●大工工事業に対応する指定学科
・建築学
・都市工学