建設業の関連事業と定款・登記事項証明書に記載する事業目的について

会社の権利能力は、定款に定めた「事業目的」によって制限を受けることから、
定款で定める「事業目的」や 登記事項証明書の「目的」欄には、
建設工事の「請負(施工)」又は「業」等の文言が記載されていることが必要です。

建設業の許可申請書を提出する際には、
申請書の添付書類とされている「定款」や「登記事項証明書」により、
「事業目的」の確認が申請窓口において、なされます。
具体的には、許可を受けようとする業種に応じて、次のような事業目的の記載が必要です。

・(土、と、石、鋼、舗、しゅ、塗、水、解)
  ⇒ 「土木工事の請負、施工」 又は 「土木工事業」

・(建、大、左、と、石、屋、タ、鋼、筋、板、ガ、塗、防、内、絶、具、解) 
  ⇒ 「建築工事の請負、施工」又は「建築工事業」

※(と、石、鋼、塗、解) については「土木工事業」又は「建築工事業」いずれかの記載があればOK

・(電、管、機、通、園、井、消、清)  
  ⇒  各工事について(電気工事業の請負、施工などと)それぞれ直接的、具体的に事業目的に明記

また、
建設業に関連する 次の業務などについても、今後を見越し事業目的に明記しておくと良いでしょう。

・建築士が在籍しており、建築士事務所を併設するため
 建築士事務所の登録申請を行う見込みがある場合は、
 ⇒ 「建築物の設計・工事監理」

・下請工事として請け負った建設現場から排出された産業廃棄物を収集運搬するため
 産業廃棄物収集運搬業の許可申請を行う見込みがある場合は
 ⇒ 「産業廃棄物処理業」(収集運搬、処分業両方に対応可)
   「産業廃棄物収集運搬業」(収集運搬業のみに対応可)
   「産業廃棄物処分業」(処分業のみに対応可)

・建売住宅の販売、造成工事をした土地の販売等を行うため
 宅建業の免許申請を行う見込みがある場合は、
 ⇒「宅地建物取引業」
  「不動産の売買、賃貸、仲介、管理」
  「不動産の売買、賃貸、交換、分譲、管理及びその仲介又は代理業」

・建設解体工事現場から回収した家具などをリサイクル販売するため、
 古物商の許可申請を行う見込みがある場合は、
 ⇒「古物営業法に基づく古物商」
  「中古家具や家電の販売および買取」

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